市議団だより−議会&市政の報告

【10.04.19】高校授業料以外の経費も貸付の対象に

  中央委員会が地方議員あてにメールで送ったニュース(3月13日)を紹介します。

経済状況の悪化により、高校授業料やそれ以外の費用(私立高校の施設費、生徒会費、PTA会費等)を滞納した家庭に対し、厚労省は滞納費用を生活福祉金の貸付対象としました。通知の要旨を紹介します。

事務連絡 平成22年2月26日 各都道府県生活福祉資金貸付事業担当者殿
「高校授業料の滞納分に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取り扱いについて」
高校の授業料の滞納分に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取り扱いについては、やむを得ない理由に、滞納したときまで遡って貸付けられるとしています。
・・・授業料以外の経費であっても、通常、教育支援資金の対象としているものについては、貸付の対象として差し支えありませんので、再度、管内の都道府県社会福祉協議会、都道府県教育委員会、学校等へのご周知をお願いします。(以下、略)

▲ このページの先頭にもどる

トップページに戻る