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【05.03.20】3月議会で、教員の多忙化問題をただす

SOS!職員室には、深夜0時過ぎても教員が…

大村市議は、「教育問題はますます複雑化しているが、先生が元気でいきいきと活動され、現場の力を発揮して問題解決を進めて欲しい」と提起。教員の多忙化問題をとりあげました。
●勤務時間は十一時間を超えた長時間勤務
 大村市議は、文部科学省の国立教育政策研究所が全国調査に基づいて四年前に出した「学校・学級経営の実態に関する調査報告書」のデータから、「学校で仕事をする平均時間は9時間42分」「自宅に戻ってからの採点や授業の準備といった持ち帰り仕事が1時間17分」、合わせると勤務時間は11時間、という数字を示し、「市教育委員会のほうで把握されている時間外勤務や持ち帰りの仕事の実体はどうなっているか」とせまりました。
答弁は、「時間外勤務はない」というものでした。
●教員はどれだけ残業をやっても、残業手当がない
 なぜ、「時間外勤務はない」という答弁になるのでしょうか。
教員には「残業時間」に応じた「残業手当」というものがありません。「教職員の給与等に関する特別措置法」には、「教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務は命じないものとする。」と定めています。時間外勤務というのは、例外的な場合だけだと法律で定めているのです。
そのため、実態は、大変な時間外勤務をやっていても、これは「自主的活動」という位置付けにして時間外勤務として認めていないのです。だから、月に100時間の時間外勤務を行っている教員も「残業手当」はありません。
市の職員を含め、他の公務員は、残業手当をはっきりさせるために残業時間管理が部署ごとにおこなわれています。ところが、教員の職場にはそれがありません。そこから、時間外勤務が青天井で事実上、野放し状態になっているのです。
●多忙化で体をこわしている教員はいないか
 大村市議は、そのような多忙化のため、「病気によって、休職あるいは、療養休暇をとっている教員は現在、何人いるか」「病気という事とは別に、60歳まで勤められないというような、多忙な職場環境の問題があるのではないか。それにより、定年を待たずに退職される状況はどうなっているか」と問いました。
 答弁は、今年度、病気を理由にした療養休暇をとった教員三十八名、休職した教員十八名、というものでした。また、退職者四十五名中で定年退職二十三名に対して定年前の退職者は二十二名、というものでした。
退職者の半分は定年まで勤められる状況にないという事です。
●実態調査を求める
 このような健康を害するような深刻な実態を見て、「時間外勤務や休日出勤など、学校ごとの教員の勤務状態の実態調査を実施し、その上で、適切な対策を講じること」を大村市議は求めました。
答弁では、「実態調査は実施しない」「問題がある場合は校長を通じて指導する」というものでした。
●厚労省通達は、労働時間の把握を求めている
 大村市議は、厚生労働省が出した通達「賃金不払い残業の解消を図るために高ずべき措置等に関する指針(サービス残業解消対策指針)」の徹底の観点から、実態調査は必要なものだと迫りました。  
厚労省は、管理者に「労働時間の適正な把握に努めることを求め」「適正な労働時間管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化、チェック態勢の整備」を求める通達を出しています。
学校の現場にも、これは適用されるのか。大村市議は、2月1日に、国会のほうに調査にいき、文部科学省の担当官に聞き取りを行いました。文科省担当官は、厚生労働省の通達を徹底するように、毎年二回、各都道府県の教育委員会の課長さんを集めて徹底しているとして「もちろん、教育現場にも適用されます」と、繰り返し言いました。
その観点から、再度、答弁を求めた大村市議に対して「その通達の『指針』は市教委には届いていない」と答え、あくまで実態調査を行わないことに固執しました。
大村市議は、この答弁を受けて、近々、国会議員団を通じて、再度、文科省と県教育委員会にこの答弁内容を示して、通達が徹底されていない責任を追及する予定です。

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