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【05.04.10】中小零細業者にも、公共事業参加の拡大を

日本共産党の大村市議は、三月議会で、「小規模工事の契約希望者登録制度」を提案しました。
中小零細業者が市の公共事業の入札に参加しようと思っても、なかなか参加できないという現実があります。市当局は、「公共事業に対して、中小企業が参加できるように、発注率というものを確保していく」と答弁しましたが、現実には、中小零細事業者が公共事業に参加することを阻んでいる要因が様々にあります。
例えば、建設工事の入札に参加しようとすると、入札参加資格審査申請を出さないといけません。この参加資格の申請要件は、前提として、建設業の許可が必要です。建設業法によって、500万円以上の工事を請け負うには、たしかに建設業の許可がいるとなっています。
ところが、中小零細の業者で一回の工事が500万という仕事はなかなかでない中、わざわざ建設業の許可までとらなくても、仕事はできるということで、建設業の許可をとっていない中小零細業者の方も少なくありません。
 一方、市の公共事業のうち、百三十万円以下の「少額」のものは、入札によらずに、「随意契約」で工事を発注しています。この「随意契約」ならば、中小零細事業者が公共事業に参加できるかというと、そうではありません。市の答弁によると、ここでも「建設業許可を前提とした入札資格の業者というのが参加条件」になっているからです。
 事実上、中小零細事業者を公共事業から「締め出し」ている現状です。
 大村市議は、このような現状を指摘しつつ、次のように提案しました。「随意契約に相当する百三十万円以下の小規模な工事について、中小零細業者の受注機会を増やすために、入札資格を要件としないで、希望する業者が簡単な手続きであらかじめ登録しておけば、工事を受注することのできる制度、『小規模工事の契約希望者登録制度』の実施を求めたいと思います」。答弁は、あくまで現状のままの入札資格で実施したいというものでした。今後とも、実現めざした運動が必要です。

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