市議団だより−議会&市政の報告

【09.05.02】税滞納を理由の児童手当差し押さえは違法

   日本共産党の佐々木憲昭衆院議員は、財務金融委員会で、地方税の滞納を理由に税務当局が児童手当を差し押さえた事例をとりあげて「違法な差押えだ。直ちに調査し是正せよ」と求め、与謝野馨財務大臣も、違法との認識を示しました。
 佐々木議員がとりあげたのは、鳥取県で不動産を営むAさんの事例。事業が営業難になったAさんは、夜間警備の仕事をして収入は月に15万円に満たない状態で、家族の暮らしをまかなっています。昨年6月、Aさんの銀行口座に振り込まれた13万円の児童手当が、県税の滞納を理由に差し押さえられました。
 佐々木議員は、児童手当法「児童手当の支給を受ける権利は、差し押さえることができない」と定めていることを指摘し、「差押え禁止財産を法に反して、いきなり差し押さえるという重大な問題だ」と迫りました。
佐々木議員はまた、Aさんががこの児童手当で、滞納している給食費や教材費に充て手当の差押えは「児童の健全育ようとしていたことを紹介し、児童成などに資する」とした児童手当法の趣旨に反することを強調しました。
 与謝野大臣は「権利の差し押さえ」は、受給者が「(差し押さえ)によって、児童手当を使用できなくすることを禁止するように解釈するのが正しい」と明言しました。

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