市議団だより−議会&市政の報告

【13.02.20】議員の「政務活動費」で53万円に拡大か?

 地方自治法の改正に伴い、政務調査費を政務活動費に変更し、金額を拡大する条例が3月議会に向けて準備されています。
豊田市議会の場合、政務調査費は議員一人当たり年間38万円。先に開催された報酬審議会の答申では15万円を拡大する方向が示されました。条例も、この方向で準備されています。
2月13日に開催された議会運営委員会において、日本共産党の大村よしのり議員が、「市民の声を聞かないまま、金額を拡大するのはおかしい」と意見を述べました。要旨を紹介します。

 第一に、そもそも、政務活動費としての変更を規定する自治法の改定はあまりに拙速に行われて議会として十分に検討する時間がありません。
このような理由から、例えば、宇都宮市議会では、昨年の12月議会において、名称変更とこれまでの規定を別表でそのまま定める条例改定で対応しています。

 第二に、これまで全国的に、政務調査費については、およそ税金の使い方としてふさわしくない支出事例が多数みられ、住民からの厳しい批判にさらされてきました。その結果、住民監査請求や住民訴訟の対象となった事例もいくつかあります。こういう現状の中で、今回、政務活動費としての金額や使途基準というものを条例化するという事を良く考えなくてはなりません。

 豊田市議会は、その点で、先進的に、領収書の全面公開や使途基準の明確化を行い、市民の信頼を勝ち取ってきたと思います。だからこそ、今回の条例化に伴う改定においても、十分に市民に知らせ、意見を聞く過程を経てから、額についても、使途基準についても改定していくべきだと思います。そうでないと、せっかく、市民からいただいてきた信頼を、拙速に対応する事により、失ってしまう危険がある。その事を申し上げたいと思います。

 

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