市議団だより−豊田のまちから
【16.06.02】障がい、介護の程度の度合いで郵便で投票できる方があります
身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級の方は、郵便による不在者投票ができます(※さらに障害の内容によっては対象になる方もあります。詳しくは市の選挙管理委員会にお問い合わせください)。
又、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方も同様です。
郵便よる不在者投票は、事前に市の選挙管理委員会に申請をしておく事が必要です。手続きをしますと、投票用紙が郵送で自宅に送られてきて、記入した投票用紙をまた郵送で送り返す方法で投票ができます。
私の母は、寝たきりで要介護5です。投票所に連れていくことも難しかったのですが、この方法で、投票する事ができました。 (投稿 大村よしのり)