市議団だより−豊田のまちから
【16.06.02】介護保険施設における身元保証人の取り扱い
―厚労省が改めて指導―
介護保険施設等に入所する際、多くの場合、身元保証人を付けることを求められます。ところが、身寄りのない高齢者や親族がいても疎遠である場合などは、保証人を付けることが困難です。このような場合、身元保証業務を行う機関との契約を求められることもあります。
先ごろ、身元保証を引き受けていた公益財団法人「日本ライフ協会」で、巨額の預託金流用が発覚しました。これを受け厚労省は、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」において適切な指導・監督を求めました。その指導文書には、「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はない。また、各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することは出来ないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。」としています。県・市の適切な指導・監督が求められます。