市議団だより−お知らせ

【17.11.05】所得税等の障がい者控除のご案内

要介護認定を受けている方は確認を

 身体障がい者手帳等がなくても要介護認定を受けている方は、所得税等の障がい者控除ができる場合があります。
 豊田市役所のホームページ「要介護認定者の障がい者控除」の説明によれば、「65歳以上の人のうち、12月31日時点(死亡者は死亡時)で要介護認定期間が継続している人で、一定の基準を満たす人は、確定申告で所得控除を受けることができます。」と書かれています。要介護の方で、障がい者控除の認定書があれば、税金の控除が適用されるという事です。

「申請主義」のため認定が少ない 

 概ね介護度1〜3の方は障害者控除、4〜5は特別障害者控除の可能性がありますが、さらに市独自の認定基準にあてはまる必要があります。(ホームページ参照の事)
 しかも、この基準に該当していれば、自動的に認定書が市から送られてくるのではなく、自分で申請しなければなりません。
 自治体キャラバン実行委員会の調べによれば、豊田市が2016年度に発行した認定書は170件だとしています。
 一方で、介護度1〜5の方は9444人もいます(2017年7月現在)。要介護者の人数に対して障がい者控除の認定書の発行があまりに少ない事がわかります。つまり、基準を満たしている対象者の方でも、申請を行っていない方が多くみえると考えられます。

数万円、税金が安くなるケースも少なくない

 どの程度税金が安くなるのでしょうか。障害者控除で27万円、特別障害者控除で40万円を所得から差し引くことができます。その結果による税金の計算は家族構成や所得金額で違ってくるので一律的には示すことはできませんが、年収数百万円の所得で数万円の税金が安くなるケースが多くあります。
 そもそも、対象者であるのに、難しい申請手続きを必要としている事自体がおかしいのではないでしょうか。

多くの自治体が認定書や申請書を送付

 県下の自治体の中には、申請ではなく要介護者に自動的に認定書を送っている自治体が20あります。その中で一宮市の認定書発行数は7766件、春日井市は7757件など、豊田市の170件と比べて大きく差があるのがわかります。
 他に、認定書は送っていないが対象者の要介護者に申請書を送っている自治体が12あります。その結果、豊川市の認定書は4713件発行したなどの実績となっています。
 豊田市は、対象者に認定書を送らない、申請書すら送らない。これでは、県下の他の多くの自治体が行っている住民サービスと比べて、あまりに遅れていると言わなくてはなりません。日本共産党は、議会で改善を求めて取り組んでいきます。

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