市議団だより−議会&市政の報告

【13.04.01】幼保連携型認定こども園…根本市議がただす。 市が入所を決定と答弁

  昨年8月、多くの国民の反対にもかかわらず「子ども・子育て関連3法」が成立しました。政府は関連法による2015年4月の本格施行をめざして、子ども・子育て会議を設置し、関連政省令などの策定を開始しようとしています。保育を市場化し、保育における公的責任や、保育の基準など子どもが受ける保育に格差を持ち込む子ども・子育て支援新制度に、保育団体・保育労働者・国民が反対の声をあげています。
この子ども・子育て新制度とは、いったいどんなものでしょう。

◆認定こども園法 問題!!
 市町村が保護者の申請に基づいて保育の必要性を認定し、認定と利用に応じて保護者に給付をするというシステムが大きな変更点です。保護者の就労時間で認定されると、長時間利用と短時間利用の区分で子どもの保育が分断される問題が指摘されています。「認定こども園法」では、認定こども園の4類型(幼保連携型、保育所型、幼稚園型、地方裁量型)はそのまま残り、保育所と幼稚園の認定こども園への移行は義務づけない、新システムの枠外での幼稚園の存続も認めるなど多様な選択肢が残され、さらに地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)など、多様な形態の施設、事業者が併存する、ますます複雑でわかりにくいものになっています。

◆市の保育責任…根本市議の質問で明確に
 豊田市は待機児対策を従来、既存の保育所の建て替えや増設で行うと言ってきました。しかし、3月議会で新年度、私立認定こども園を整備し、幼保連携型認定こども園とする予算1億900万円余が計上され、根本みはる市議は、予算決算委員会で認定こども園についての市の考えをただしました。
 保育料は、現在の保育所では市が徴収しますが、認定こども園法では、原則、設置をする園が徴収し、保護者との直接契約となります。保育から除外される家庭も出る恐れがあります。しかし、答弁では、豊田市では委託を受けて従来どおり、市が徴収するということでした。
入所の決定や保育料の決定も、認定こども園法では、原則、園が行いますが、答弁では市でも決定できることがわかりました。保育制度の解体を狙う子ども子育て法が決められたとはいえ、市が保育責任を簡単に放棄することはできないという事です。
 4月には国の「子ども子育て会議」が始まり、具体化がすすんでいきます。市が公的な保育所を増やしてこそ、保育責任を果たすことができるのではないでしょうか。

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