新学期スタート 就学援助の入学準備金が前倒しに

新学期スタート 就学援助の入学準備金が前倒しに

 就学援助は憲法26条の「教育を受ける権利」「義務教育無償の原則」に基づき、学校教育法第19条において「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」とされている制度です。

入学前の前倒し支給を市議会で提案

 子どもの新入学を迎える家庭では、新1年生に必要なランドセル、制服、体操服などの費用がかさみ、経済的にも大変です。
 就学援助制度では、入学に必要な学用品を購入するために「入学準備金」が支給されますが、支給時期は、入学3か月後の7月となっていました。
 根本みはる市議は2016年12月議会で、入学前でも申請できることを確認し、文科省が「児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう、十分配慮するよう通知している」ことを示して、入学前への前倒し支給を強く要望しました。
 国会では、日本共産党の畑野君枝衆院議員が、就学援助制度における入学準備費用の援助に関し、ランドセルや制服などの購入に間に合うよう前倒し支給への改善を求めてきました。文科省から入学前の前倒し支給について「補助対象とすることは可能だ」との答弁を引き出していました。
 これらの取り組みが実り、2017年度、入学前の前倒し支給が実現しました。保護者から「大変助かっている」との声が聞かれます。全国でも、前倒し支給の自治体が大きく広がっています。

増額を提起して実現

 また、入学準備金の支給金額が、小学校で2万470円、中学校で2万3550円でした。靴、カバン、体操服など、実際にかかる費用との差は大きく開いていることから、根本市議は議会で増額を求めてきました。その結果、支給額の約2倍に増額を実現しました。

生活保護基準の1・5倍を

 就学援助の対象となる生活保護世帯に準ずる「準要保護世帯」の対象の基準では、生活保護基準の1・3倍を超えているところが6市町村あります(下表参照)。みよし市のように1・5倍まで拡大している市がある中、学校教育法に基づき「必要な援助」が受けられるように、基準の拡大が求められています。

就学援助の対象世帯の所得基準
豊田市は1・3倍
みよし市、刈谷市、知立市、日進市、幸田町、東浦町は1・3倍を超えている